法定相続人

相続が開始した際、民法では「相続人」の範囲を想定しており、この範囲に該当する
相続人を「法定相続人」といい、中でも配偶者は常に相続人となる権利を持っています。なお、法定相続人に対し、遺言によって遺贈を受ける者を「受遺者」といいます。

相続の能力
相続人となりうる資格は「権利能力」を有していることであり、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者の自然人に限られています。したがって法人は権利能力がありますが、相続人となることはできません。ただし、法人は受遺者になることはできます。

同時存在の法則
権利能力があるということは「生きている」ことが前提です。従って、例えば、夫婦同時死亡と推定される場合、その両者の一方で相続が開始した時点で他方も死亡しているものと扱われ、相互に相続は起きないとされています。

胎児の相続権
胎児は「すでに生まれたものとみなし相続人として扱う」としています。ただし、
現在の法律では無事に生まれた場合に相続人として認めているものであり、相続開始から出産までの間は遺産分割の話し合いは避けるべきです。万一、死産の場合はやり直す必要があります。

法定相続人の種類
法定相続人は、「配偶者相続人」と「血族相続人」の2つに分類することができます。配偶者とは法律上の婚姻関係にある夫もしくは妻であり、内縁関係の夫や妻、愛人は相続人になることはできません。
一方、血族相続人とは被相続人の子、孫、ひ孫といった「直系卑属」や父母もしくは祖父母の「直系尊属」および「兄弟姉妹」のことです。
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